一級建築士製図試験で法令集が持ち込み可に!?
こんにちは、一級建築士◆リベンジ合格応援団長の角番センパイです。
・・とはいえ、そんなこと言ってる場合じゃないですよね?



やばいことが起きる。
毎年、数多くの受験生が製図試験を超えられず、悔しい思いをしているもの。
もはや、人生の岐路を分断する「一大勝負イベント」といっても、過言ではありません。


特に今年の製図試験では「法令集持ち込みが可能になった」こと。
その大きな変化で、皆さんの不安がこれまで以上に大きくなっていることでしょう。
- 「これまでの対策が通用するのか?」
- 「法令集を使って何をさせられるのか?」
- 「どこまで要求されるか全く予測がつかない」



はっはっは!
もう不安しかないぜ!
そんな声や憶測が飛び交ってますが、確実に変わるものがあります。
私自身、この試験を出題者の視点も持ちながら、何度も見てきた者として断言しましょう。


一級建築士製図試験が変わるものとは?
法令集持ち込みにより「記憶試験」から「実務力試験」へと本格的にシフトする。
そして、その変化の中心に位置するのが「計画の要点」です。



計画の要点・・だと?(汗)
受験生のあなたが抱く不安を代弁しつつ、冷静に、しかし熱を込めてお伝えしましょう。
この記事では、法令集を武器にどう答案を作り込むべきか、具体的に予測を交えて解説します。
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「製図試験」
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「法令集」
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「計画の要点」
必ずチェックして下さい。
①インデックスシールは「目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限定とする)」しか認めない。
②条文中にしか出てこない用語などは使えない。
| 認められている | 認められていない |
|---|---|
| インデックス | ページのコピーを挿入する |
| アンダーライン・二重線 | 図解・解説・計算式など |
| 引き出し線と条文の見出し | ページや条文の入れ替えを示すもの |
| 囲み枠 | 「早見表」となるもの |
| 〇△✕の記号 | 記号を説明する凡例となるもの |


こんな人におすすめ!
- 「法令集持ち込み可ってどういうこと?」と思っている人
- 「複雑な集団規定が出題されたらどうしよう」と思っている人
- 「防火区画」や「防火設備」等の記述に強い恐怖心を抱いている人



法令集、使えますよ。



どういう意味ですか?
こちらも要チェック!


本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。
一級建築士製図試験:法令集が解禁、計画の要点が問う「真の実務力」


あなたは今、心の中でこう思っていませんか?
- 「法令集が持ち込めるようになり、逆に不安が大きい」
- 「これまでの丸暗記対策が、全部空回りになるんじゃないか」
- 「試験ぶっつけ本番で条文を引いて、的確に記述する自信がない」



製図試験で法令集なんて要るの?


・・正直に言います。
その不安は、とても自然で正しい感情です。
法令集持ち込み可能という変更は、表面的には「楽になった」
そう感じるかもしれませんが、しかし本質は全く違います。
一級建築士製図試験は、ついに「本物の実務力試験」へと本格化するのです。



え、マジで!?
そりゃ、ヤバすぎるぜ・・
そして、その変化の最前線に立つのが、計画の要点といえるでしょう。
学科で学んだ知識を、製図で正確に引き出し、条文の根拠を明示しながら、統合して説明する。
この変化は一見すると、相当な脅威かもしれませんよね?
しかし、言い換えれば、本気で実力をつけてきた人を合格させるための大きなチャンスといえるでしょう。
(・・要するに、ものは考えようです。)



とりあえず「記述王」になる。


本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。
計画の要点が合否を握る本当の理由は「採点の重み」


まず、改めて確認しておきましょう。
計画の要点は、単なる出題の「おまけ」ではありません。
一級建築士製図試験において、極めて重いウェイトを占めているのはご存知ですか?



知らなかった人はヤバいぞ!
未記入・不十分で失格のリスク
近年、記述の完成度が低いと「答案未完成と同等」とみなされるケースがあります。
未記入=ランクⅣ・不十分=ランクⅢ・解答ずれ=ランクⅡといったところでしょうか?
(・・勝手な推測ですが・・)



これ、甘く見てるとマジで4ぬぞ


ランク付け採点の判断要素
図面だけでは読み取れない「意図」「根拠」「伝達力」をここで確認される。
特に法令集持ち込み後は、法的根拠の正確性が合否を分けるポイントになると予想されるでしょう。



ダメだ・・ダメだ・・
落ちる自分しか想像できない



希望を捨てちゃいかん。
ここで諦めたら試験終了ですよ。
実務スキルの再現性を評価
「プランや図面は全く問題ないのに、要点の完成度が低くて勝機を逃した」
・・そのような勿体ない不合格の例を、私は何人も見てきました。
出題者は「この受験生は本当に実務的な設計者としてやっていけるか」を測っているのです。



やっぱり俺は「記述王」になる。
法令集が使える今、これは逆に「要点で差をつける」チャンス、あなたも絶対に甘く見てはいけません。


本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。
計画の要点の法令出題が、法令集持ち込みで本格化する


ここが、一番の変化するポイント
- 「採光に配慮した」
- 「防火区画を計画した」
- 「バリアフリーに配慮した」
従来の計画の要点では、このように漠然としたテンプレート解答でも点が取れました。



角番の神様、
僕に微笑んでくれ~



今、俺のこと呼んだ?
記憶で「なんとなく」正しければOKという時代でした。
そして、これからの計画の要点(法令集持ち込み後)は、こう変わる。
まず始めに、記述の要求レベルが明確に「実務レベル」へと引き上がります。
出題者はきっと、こう考えているはず。
- 「法令集を引けるという前提」で、正確な条文引用を求める。
- 「なぜその条文を適用したのか」「どの例外・緩和を使ったのか」を説明させる。



テンプレが通用しない


単なる「配慮」では、もはや答えには至りません。
これからは、学科知識を製図試験に統合的にアウトプットできるか?を試されるとき。
具体的には、以下のような記述が標準になると予測されるでしょう。



ここが本番、語彙力をふり絞る。



まずは、法令集を読む練習からだよ。
悪い例(従来レベル)
「防火区画を設けて安全性を確保した。」
- 主語:○○が
- 理由:△△するため
- 結論:□□する計画とした。
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良い例(法令集活用レベル)
本建築物は耐火建築物で延べ面積が1500㎡を超えるため、建築基準法施行令第112条第1項に基づき、特定防火設備(法第2条第9号の二ロ)を用いた面積区画を床面積1500㎡以内ごとに設けた。
また、階段部分の竪穴区画(開口部)については同条第11項により、遮煙性能を有する防火設備(煙感知器連動随時閉鎖式)で区画した。



この差は、歴然です。
法令集を「引ける」だけでなく、「理解して使いこなせるか?」が問われるもの。
特に防火設備の適用と防火区画は、学科で学んだ知識のアウトプット精度が最も露呈しやすい分野です。
これまでの記憶が曖昧だった部分が、計画の要点で赤裸々に浮かび上がるでしょう。



・・暴かれる・・
オイラの無知が暴かれる。



脇の甘さを突かれるぞ。
もう、まぐれは無いって事だね。
製図試験の計画の要点では、学科試験の理解度の深さが試されます。


本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。
法令集持ち込み時代に問われる「計画の要点」の出題予測


集団規定
建ぺい率、容積率、高さ制限などの予測も立てられます。
法令集持ち込みにより、複雑な敷地条件での集団規定がより深く問われる可能性も否定できません。



もう、やめてくれ…
- 地盤面決定(令135条の2 等)
- 角地緩和、みなし道路(法42条2項道路)
- 3面接道+高低差敷地での道路高さ制限(法56条)
接道義務や高さの起点、セットバックの影響が複雑化するのは困りますね。
その場合は、「建物内に問われる課題条件は緩く設定されるかも?」…といったところです。



高低差とか、もう最悪だよ。



落ち着け、法令集があるじゃないか?
(・・そういう問題ではない・・)
【計画の要点での記述イメージ】
- 主語:○○が
- 理由:△△するため
- 結論:□□する計画とした。
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前面道路より3m高い位置の地盤面を令第2条2項及び第135条の2に基づき決定し、56条第1項第1号の高さ制限を適用した。
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高いことから、令第135条の2第1項の規定により、前面道路は高低差から1mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなして、法第56条第1項第1号の道路斜線制限を適用した。
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建築物の高さ制限は、天空率(法56条第7項により高さ制限の適用を除外)を併用することで、周辺環境に配慮しつつ所要容積を確保した。



天空率のこれ、かなり強引なので、
使わずに計画できることをお勧めします。(汗)
これらは実務において「条文を引いて判断する作業」を試験で再現させる狙いといえるでしょう。
単体規定
防火・避難・構造などの予測は以下の通り。
計画の要点の中でも、特に「防火区画」と「防火設備」は出題の目玉になると考えています。



ゲゲゲの目玉おやじ(怖)


- 吹抜け・EVシャフト・大空間の防火区画の扱い
- 特定防火設備 vs 防火設備の性能要件(閉鎖方式・遮煙性能)の明記
- 面積区画・竪穴区画・高層区画・異種用途区画の4区分を正しく分けて記述。
- 必要に応じて、スプリンクラー等による床面積緩和の適用(図面への記述は必須)
こちらも忘れずチェック!
図面の補足記入にも”条文引用”の記載要求があり得るので準備しておきましょう。



法令集に目を走らせる



図面の補足に条文を記述する



この往復、ちょっと大変(泣)
【計画の要点での記述イメージ】
- 主語:○○が
- 理由:△△するため
- 結論:□□する計画とした。
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外壁と接する部分の防火区画は、耐火構造等の定義(法2条9号)を引用しつつ、令112条第16項に基づく準耐火構造の外壁90cmルールと、同17項の開口部防火設備を適用した。
さらに構造計画では、耐震等級3相当の整形計画の根拠や、空調計画では換気基準(法28条第2項)との関連も求められる可能性も考えられます。
法令集を効率的に引けるセットアップ(インデックス・線引き)が合否を分けますが、基本的には学科試験で準備した形をそのまま応用できる可能性が高いでしょう。



先生、呼吸が苦しいです。



とりあえず保健室いこっか?
あなたが、やるべきことは決まりました。



とりあえず製図板置いてきます。



そのまま、帰っちゃダメだよ!
今からでも、遅くありません。
製図試験対策に狙いを定めて条文を整理しておきましょう。



今からでも間に合うかな?



やるしかないんだよ。
今年絶対合格したいならね。



とりあえず、記憶を掘り起こそう。


本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。
一級建築士製図試験:法令集が解禁、計画の要点が問う「真の実務力」
(まとめ)





要チェック
- 計画の要点は、極めて重いウェイトを占める。
- 記述が曖昧だと「答案未完成と同等」とみなされるリスクが高い。
- 法令集持ち込み後は、法的根拠の正確性が合否を左右する最大ポイントになる。


- 学科知識を設計製図に統合的にアウトプットできるかが試される。
- 法令集を引ける前提で、正確な条文引用と適用・例外・緩和の説明が必須化
- 悪い例「配慮した」 → 良い例「○○に基づき、第○条を引用し、○○を適用した」


集団規定の予測
- 複雑な敷地条件(3面接道+高低差など)で集団規定が深く問われる可能性
- 主な対象:地盤面決定、角地緩和、みなし道路(法42条2項道路)、道路斜線制限
- 記述例:令第2条第2項(地盤面決定)+令第135条の2(高低差緩和)+法第56条第1項第1号(道路斜線制限)を正確に引用できるか?
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単体規定の予測
- 防火区画と防火設備が出題の目玉となる。
- 問われる内容:
- 面積区画・竪穴区画・高層区画・異種用途区画
- 特定防火設備 vs 防火設備の性能要件(閉鎖方式・遮煙性能)
- 吹抜け・EVシャフト・大空間の扱い。
- 必要に応じて、スプリンクラー等による床面積緩和の適用と図面への補足記入
- 記述例:法2条9号(耐火構造等の定義)+令112条第16項・第17項(準耐火構造外壁90cmルールと開口部防火設備)


- 法令集のセットアップ(インデックス・線引き)
- 学科で学んだ知識を設計製図で正確にアウトプットする。
- 出題が予想される引用条文と解答するキーワードの整理を急ぐべき。
法令集持ち込み可能という変更は、受験生にとって「楽になった」と感じる部分もあるかもしれませんが、本質は天地の差ほど違います。



もう記述は楽じゃない。
「記憶に頼る」試験から「実務で即戦力となる建築士を選抜する」本格試験へ進化する。
本記事は過去出題の傾向と多角的な予測に基づき、少し大げさに書いています。


計画の要点は、その最前線である
学科知識を正確に引き出し、複雑な規定を統合し、根拠を明確に記述する力。
それこそが、これからの一級建築士に求められる即戦力であり「真の実務力」といえます。



よし、覚悟を決めたぞ。


不安に押しつぶされる受験生の方へ
法令集を道具として使いこなせるようになった今、正しい努力をした人が確実に報われる試験になります。



お願い・・報われて
今が踏ん張りどころ、一緒に頑張りましょう。
令和8年度以降の製図試験で、皆さんが自信を持って答案を提出できることを心から願っています。



…というか、
地味に荷物が増えるじゃないか!



製図板に法令集って重すぎる。
真夏だぞ、製図も電子化してくれ~(泣)
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こちらも要チェック!













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