一級建築士学科試験の鬼門は法規。
法規の悩みはそう、「とにかく時間が足りない!」ということ。
条文を探しても探しても出てこなくて、時間だけが過ぎてしまうという方にお聞きします。
インデックスの貼り方、法令集の引き方は本当にそれで良いのですか?
すべて改善して法規を克服する方法(マル秘・攻略法)をここでお伝えします。
過去問サンプルを使って、法令集の引き方のコツをつかみましょう。
そして、「確認申請・内装制限・防火地域」の問題をやっつけましょう。
INDEX・攻略法
目次検索
INDEX・配置表
こんな人におすすめ!
- 法規の攻略法が知りたい
- インデックスが多すぎて探せない
- 確認申請・内装制限・防火地域を攻略したい
法令集の使い方はあってる?
「法規は時間が足りない」
法令集を使って解答できる試験のはずなのに、法規は時間が足りませんよね?
しかし、「法規は時間が足りない」は法令集の引き方により改善することができます。
一級建築士試験に合格した私が、法規を攻略するために全力をそそいだ「努力の結晶」をすべてお伝えします。
今でも法規で伸び悩んでいる方は、私と一緒に学んでいただくことで法規は劇的に変わるでしょう。
記事の前半メニュー。
一級建築士試験:法規は時間が足りない
やっぱりこれだよね?
法規の試験は、とにかく時間が足りません。
(構造・施工はもて余すくらい時間があるのに・・・)
その理由は、解答するために法令集から「ページをいくつも渡り歩いて答えを探しにいく」という時間が必要となるからです。
ペラペラペラ・・
キーワードはどこ?
時間を計算してみよう
法規の試験時間は1時間45分(105 分)/ 出題数30問
105分÷30問=3.5分・・・つまり1問当たりに使える時間は3分30秒です。
4択すべての枝に対して法令集を引くには1枝ごとに3分30秒÷4枝=52.5秒しか使えません。
法令集を引く時間を考慮すると、非常に厳しい時間制限の中で解答しなければならないことが分かりますよね?
・・・ということは、「受験生の誰もが点数を取りづらい科目」と言えるでしょう。
見方を変えると、克服さえ出来れば「他の受験生と確実に差を付けられる」ということになります。
ペラペラペラ・・
キーワードが見つからない。
法規とは友達にはなれない。
ここからは1時限目。
一級建築士試験:法令集のオススメを紹介!
おすすめの法令集は、ズバリこれ⇩です。
【総合資格】建築関係法令集(法令編)
おすすめする理由
- サイズ感が丁度よい
- 条文が横書きで見やすい
- 構成が2段組みで探しやすい
- 関連条文の見出しが多い
- カラーインデックスがもらえる
最新版はこちら!
サイズ感が丁度よい
書籍のサイズがB5と比較的に大きくサイズ感が丁度良いといえます。
(人により好みですが・・)
本のサイズが大きいということは、ページ内に文字量を詰めることが出来るので、そのぶん本の厚さが相対的に薄くなります。
つまり、B5サイズのほうが少し薄いことから「ページがめくりやすい」ということ。
パラパラ・・・
ページがめくりやすい。
(これも人により好みです。)
条文が横書きで見やすい
ご存知のように学科試験の問題文はよこ書き → です。
それでは、たて書き↓の法令集を使った場合はどうなるか?
- 問題文は左から右へ → 読み進める。
- 法令集は上から下へ ↓ 読み進める。
- 目線を左右にも上下にも追いかけることになり、イライラが爆発する。
ぬあああ~!?
イライラ爆発!
もうやだ、もうやだ。
「よこ書き」のほうが楽ですよね?
条文が横書きで見やすいというのはそういうことです。
構成が2段組みで探しやすい
2段組みレイアウトとは↓こんな感じです。
文章を読んでみて比較しましょう。
ページの幅一杯の条文 | 目線を←左右→に動かす幅が大きくなり、読み進めると目が疲れやすい。 |
2段組みの条文 | 目線の←左右→の動きが小さくなり、 キーワードを探しやすく疲れにくい。 |
比較しても分かるように、2段組みの条文のほうが視覚的に読みやすいといえます。
始めは慣れない方もいるかもしれませんが、慣れてしまえば条文を読む負担が少なくなるでしょう。
こちらもオススメ!
関連条文の見出しが多い
法令集を引くときには条文から条文へ跳ぶことは毎回のことですよね?
忙しい~。
- 法令から政令へ・政令から法令へ
- 法令から別表へ・別表から法令へ
- 別表から政令へ・政令から告示へ
・・・といったように、法令集はページをあちこちに渡り歩くもの。
そこで重要になってくるのが「関連条文の見出し」へのアクセスになってきます。
問題文のキーワードから法文を引き始め「政令で定める」条文に行けなくなると手詰まりですよね?
この法令集では「見出しと関連条文」が掲載されていることから、「☆☆☆のキーワードが第〇条の〇項の〇号にある」といった位置情報をすぐに読みとることが出来ます。
法令集を素早く引くためには、「見出しと関連条文」が充実していることは必須といえるでしょう。
これが生命線。
カラーインデックスがもらえる
購入した法令集に付いてくるハガキ。
そのハガキに名前と住所などを書いて送るとカラーインデックスがもらえます。
(購入時にインデックスは付属されていません。)
カラーインデックスの良さは条文のカテゴリーごとに色分けされていること。
法令集を引くうえで、インデックスの色で条文が判断できるのはありがたいですよね?
ただ、全てのインデックスを貼ってしまうと台無しになります。
(その理由はお分かりの通り、探せなくなるから。)
カラーインデックスも使っていくうちに、しなびてしまいがちです。
もし自分でインデックスを作られる方には⇧「タックインデックス」がオススメ。
丈夫なラベルで作られているので指に引っ掛けやすく、長持ちします。
インデックスで迷っている方へ
- 法令集の使用状況に合わせて必要なところだけにカラーインデックスを貼っていく。
- 引く回数の多いページには、カラーインデックスのうえにタックインデックスを被せて貼る。
- インデックスを外すときはラベルを剥がさずに、ページから突出した部分だけハサミで切り落とす。
インデックスはその都度、
足し引きしていきましょう。
すでにインデックスを貼ってしまったという人も後悔することはありません。
また、カラーインデックスの無地のシール部分は、ページが破れてしまったときの補修テープとしても使えます。
私が使っていた法令集は、資格学校のカラーインデックスを活用して「目次」と「別表」のページだけは、タックインデックスを併用していました。
インデックスは法令集の使い込みように合わせて、”足したり・切り落としたり”をしていくようにしましょう。
ここからは2時限目。
一級建築士試験:条文が引きやすい法令集とは?
記事の難易度:★☆☆☆☆
法令集のセットアップに必要なことはインデックスを貼ること。
しかし、その数があまりに多くなると法令集を引くときには、インデックスを探すことに手間をとられてしまいますよね?
インデックスが多すぎて探せない。
法規の勉強が憂鬱になってしまう・・
条文が引きやすい法令集とは?
- 目次を活用して条文を探すことから始める。
- 頻繁に引く条文は見出しのまえに点マーク「・」をつける。
- ページ番号を追うではなく第〇条を追いかける。
目次を活用して条文を探すことから始める
法令集の使い始めは「目次から条文を探すこと」を強くおすすめします。
そうすることで”インデックスの数を最小限まで減らせる”ため、その役割も生きてくるでしょう。
インデックスは
目次だけでも良いかも。
目次は条文を探すための「基点」です。
そのためインデックスは他のものとは区別して、独立させる必要があります。
独立させるためには法令集の”下部”に貼りましょう。
インデックスの貼り方
「なぜ上部ではダメなのか?」
インデックスをめくる際に法令集を起こす必要があるからです。
(そのひと手間が時間のロスとなる。)
法令集の下に貼ったインデックスは、法令集を寝かせることで「手まえ」に向きますよね?
インデックスを手まえ側に向けることで指を引っ掛けやすく、ページが開きやすくなるのです。
法令集を起こすと
ラベルが下向き。
法令集を寝かせると
ラベルが手まえに来る。
頻繁に引く条文は見出しのまえに点マーク「・」をつける
目次から探すとはいえ、建築基準法となると目次の範囲もけっこう広いですよね?
法規の過去問題のなかで法令集の中のどの条文から出題されるかは、ほぼ決まっています。
そこで、よく出てくる条文には目次の見出しのまえに点マーク「・」をつけておきましょう。
点マーク「・」をつけておくことで、その中から優先的に探すことができるようになります。
点、点、点・・・
いつも探している条文の見出しには
目立つように点をつけておこう。
点マークは、その分野に応じて「・」のうえからマーカーを塗って色分けすることもオススメ。
目次
- ● 確認申請の関連条文
- ● 構造部材の仕様規定
- ● 直通階段などの避難施設・・・という感じになります。
これも時短になる。
始めはボールペンで点マーク
そのうえからマーカーで塗りつぶす。
ページ番号を追うではなく第〇条を追いかける
目次で見出しを探してからページを確認し、ページ番号で条文を追いかけてはいませんか?
ページ番号を追いかけるのは今日でやめましょう。
見出しの「第〇条」がページの左上に記載されていますよね?
ページ番号を追うのではなく、見出しの「第〇条」を追いかける習慣をつけましょう。
常に第〇条を追いかけることで「見出し☆☆☆が第〇条に記載されている。」
・・・これを覚える習慣が身につきます。
覚えておきたい条文番号
- 確認申請:法6条
- 耐火建築物:法27条
- 居室の採光と換気:法28条
- 道路の定義:法42条
- 容積率:法52条
- 建ぺい率:法53条
- 高さ制限:法56条
見出し名と条文番号をセットで覚える。
これをモノにすると、後々でとても役に立つ!
法律の文章には見出し名ではなく、第〇条で書かれていることがほとんどです。
そのたびに「第〇条の見出しって何のことだっけ?」と考えていては、後れを取ってしまいます。
「見出し名と第〇条」を合わせて覚えていくことで、法令集を引く回数が減り、確実に時短に繋がるでしょう。
- 目次を活用して条文を探すことから始める。
- 頻繁に引く条文は見出しのまえに点マーク「・」をつける。
- ページ番号を追うではなく第〇条を追いかける。
ここからは3時限目。
一級建築士試験:法令集の引き方の「コツ」を伝授します!
記事の難易度:★★☆☆☆
「いつも探せない、あの条文」てありますよね?
- 防火性能:令108条
- 不燃性能:令108条の2
- 遮炎性能:令109条の2・・
・・など条文をすべて覚えることが理想ではありますが、正確に”〇〇条”とは覚えられませんよね?
いつもあれが見つからない。
あれが探せなくてもどかしい。
法令集を活用していくと、条文が「だいたいこの辺りにある」という感覚が身につくもの。
実は”おおまかな場所”をつかめるだけで、法令集を引けるスピードが爆発的にあがる方法があります。
ここでは、法令集の「この辺りで見た覚えがあるのに何故か探せない?」
そういった、もどかしさを解決していきましょう。
これが大事!
目的となるキーワードが法令集の「どのカテゴリーに入るのか?」という当たりをつける。
法令集の引き方のコツとは?
”目印となる条文”を決める。
そこを起点にインデックスと目次の2つの視点から場所を突き止める。
2つの視点から?
例えば、目印のない法令集は”信号機のない道路”の中で、目標地点を探すようなもの。
やみくもに道路地図(目次)を端から端まで探しても「結局みつからない」という結果になり、時間だけを浪費してしまいます。
「信号機の住所表示」から道路地図(目次)を使って当たりをつける。
目印のある法令集は、それと同じ要領で「当たりづけ」が出来るようになります。
住所が分かっている交差点を起点にして目標地点へ向かっていくことで、確実に条文にたどり着くことができるのです。
当たりをつける?
法令集を引くコツ
- 起点となる条文を決める
- 起点となる条文のインデックスを開く
- その起点となる第○○条をひとまず覚える
- 目次に移り、起点となる第○○条を探してみる
- 目次の中の起点に近い部分から目標物を探していく
ここから先は、2回にわたって実践的に法令集を引いていきましょう。
目次検索(1回目)
「非常用の照明装置」「非常用の進入口」を探します。
どちらの見出しにも「非常用」という言葉がありますよね?
そこで、非常用というキーワードから当たりをつけてみましょう。
「避難施設のカテゴリーに入ってはいるのではないか?」
目印は「避難階段」を起点として、そこから「非常用の照明装置」「非常用の進入口」を探してみましょう。
起点となる条文を決める
まず始めに、避難階段のインデックスを開きます。
(ここでやみくもにページを行ったり来たりしないこと。)
起点となる条文のインデックスを開く
その起点となる第○○条をひとまず覚える
避難階段のインデックスを開くと「令121条」ということが分かりますよね?
ここでは探さずに「令121条」をチェックして覚えておき、”目次”へと移りましょう。
その際には、起点となる避難階段のページに指を挟んでおくと、すぐに戻ることが出来ます。
目次に移り、起点となる第○○条を探してみる
政令の目次を開いたら真っ先に、起点となる「121条」を探しましょう。
おそらく「非常用の照明装置」「非常用の進入口」は121条の避難階段の近くにあるはず。
目次の中の起点に近い部分から目標物を探していく
目印となる「令121条」を”起点にして”探していきます。
戻る方向と進む方向とそれぞれ近い部分を探していきましょう。
避難階段:令121条のすぐ下にある条文に注目です。
令126条の4に「非常用の照明装置」、令126条の6に「非常用の進入口」がありましたね。
見つけた!
探しているキーワードが見つかれば目次から跳んでいく
すぐに目次から→「目印」となる避難階段のページに戻って2・3ページほど進みます。
「非常用の照明装置」「非常用の進入口」にたどり着くことが出来ましたね。
近くにあった!
目印が的中したね。
目次検索(2回目)
換気設備における「ホルムアルデヒド」に関する技術的基準を探します。
問題文に見慣れない専門用語が出てくると、どこから手をつけて良いか分かりません。
ホルムアルデヒド?
検索してみよう・・・
ホルムアルデヒドといえば「換気」を想像できますよね?
その「換気」というキーワードから、当たりをつけてみましょう。
「ホルムアルデヒドは換気カテゴリーに入ってはいるのではないか?」
・・と進みたいところですが、知っておくべきことをひとつお伝えします。
それは建築材料に関することは「単体規定」で定められるということ。
法令にはないですよ。
知っておこう
ホルムアルデヒドは建築材料なので単体規定、つまり法令ではなく政令に隠れている。
ホルムアルデヒドは政令にあることを踏まえ、まずは「換気」のインデックスから手をつけましょう。
起点となる条文を決める
まず始めに、換気のインデックスを開きます。
(採光と換気はセットとして覚えておきましょう。)
採光と換気は28条のセット
これは覚えておくしかない。
起点となる条文のインデックスを開く
目印として採光・換気のインデックスを開くと「法28条」ということが分かりますよね?
さきほどお伝えした通り、ホルムアルデヒドは「政令」にあるので、近くにある「政令の見出し」を探します。
近くにある見出しから、起点となる第○○条を探してみる
法28条の近くに「令20条の2:換気設備の技術的基準」の見出しが見つかりましたでしょうか?
ここですぐに政令に跳ぶまえに、起点となる「令20条の2」を覚えておき、目次へと進みましょう。
見出し:令20条の2へ
アンダーライン引いておこう。
おそらく「ホルムアルデヒド」は、令20条の2の換気設備の近くにあるはず。
目次の中の起点に近い部分から目標物を探していく
目印となる「令20条の2」を”起点にして”探していきます。
戻る方向と進む方向とそれぞれ近い部分を探していきましょう。
換気設備:令20条の2から少し離れた下の位置にある条文。
そこには探していた令20条の7「ホルムアルデヒド」がありましたね。
見つけたかな?
探しているキーワードが見つかれば目次から跳んでいく
あとは目次から令20条の7に向かって、一直線に進みましょう。
目印となる換気設備から少し離れたところにある「ホルムアルデヒド」を見つけることが出来ました。
キーワードを起点にして
目次から検索、なるほど。
目次検索(まとめ)
「インデックスと目次の2つの視点による法令集の引き方」はいかかでしょうか?
「目次だけを片っ端から探していく」「インデックスをやたらと増やしてみる」ことに比べても無駄がないはず。
起点となる条文は「目的となるキーワードが、どの条文の近くにありそうかな?」を意識して決めるようにしましょう。
キーワードがありそうな
条文を起点にして探していこう。
一石三丁!
- おおまかな場所さえ分かっていれば、ほとんどの条文は探すことができる。
- 目次を活用することでインデックスを必要最小限に減らすことができるため、ページを探しやすい。
- インデックスと目次の2つの視点から「どの見出しがどの辺りにあるのか?」を感覚的につかめる。
感覚を忘れないうちに
目次検索を練習しておこう。
法令集の引き方のコツはお分かりいただけましたでしょうか?
「この言葉は、この辺りにある」という感覚があれば、すぐに実践できる方法です。
目的となるキーワードが法令集の「どのカテゴリーに入るのか?」という当たりをつける。
法令集の引き方のコツ
- 起点となる条文を決める
- 起点となる条文のインデックスを開く
- その起点となる第○○条をひとまず覚える
- 目次に移り、起点となる第○○条を探してみる
- 目次の中の起点に近い部分から目標物を探していく
- 探している目標物が見つかれば目次から跳んでいく
この探し方をくり返すことで「どの言葉が、どの辺りにあるのか?」が分かってくるはず。
「どの条文が、どのカテゴリーに入っているのか?」という当たりがつけられます。
あとは実践、目次とインデックスの2つの視点から条文を探していきましょう!
ここからは4時限目。
一級建築士試験:法令集のインデックスの引き方で、過去問を攻略!
記事の難易度:★★★☆☆
ここからは過去問サンプルを使って、法令集のインデックスの貼り方・使い方を学んでいきましょう!
重要!
関連条文をグルーピングする。
法令集のセットアップについて3つのポイント
- 別表第一のインデックスは分かりやすくしておく。
- 関連条文をグルーピングしてインデックスをまとめる。
- 分野ごとにポイントを押さえ、インデックスを正しく使う。
関連条文の”グルーピング”について、「確認申請」・「内装制限」・「防火地域」の問題を実践して解説していきます。
確認申請
関連条文はこれだけある!
1.確認申請の対象 | 法6条 |
2.建築物の用途 | 別表第一 |
令115の3 | |
3.用途は児童福祉施設等に含まれる用途 (老人ホーム・地域活動支援センターなど) | 令19条 |
4.建築物の用途変更 | 法87条・令137条の18 |
5.仮設建築物 | 法85条 |
6.建築物の構造・階数・規模 | 法6条 |
7.確認を要する工作物 | 令138条 |
8.確認を要する建築設備 | 令146条 |
9.確認を要しない軽微な変更 | 規則3条の2 |
見出しが多すぎる・・・
確認申請の出題から法6条を引くと関連条文がこんなにも・・(戦意喪失)
ここで大事なことは、”関連条文をグルーピング”すること。
そこを踏まえたうえでインデックスも、まとまりにして法令集に貼りましょう。
インデックスの貼り方
「インデックスを重ねると隠れた文字が見えないのでは?」と思われるかもしれません。
ラベルが重なっているけど
これでいいのかな?
大丈夫、見えなくても良いのです。(なぜなら指でめくって探せばよいから。)
めくって探す、
それだけのこと。
法令集を引くときはインデックスだけをめくるのではなく、”ページの束ごと”めくることで、使いやすくなります。
準備はOKかな?さっそく
インデックスを使ってみよう!
法規はとにかく時間が足りない!
そこで、確認申請の問題を最速で解く攻略ポイントをお伝えします。
実践!
【例題1】確認申請の問題
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1 .鉄骨造、延べ面積 300 m2 、地上 3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積 2,000 m2 、地上 2 階建ての博物館の図書館への用途変更
3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4 .木造、延べ面積 150 m2 、高さ 8 m 、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
引用元:建築技術教育普及センター
確認申請の攻略ポイントは?
1.何をするのかに注目する | ・大規模修繕 又は 模様替え ・用途変更 ・新築・増築・改築・移転 |
2.建築物の用途に注目する | ・その他の用途 ・特殊建築物 |
3.設問から指定地域に注目する | ・防火地域・準防火地域の指定 ・都市計画区域内 |
4.建築物の構造・階数・規模に注目する | ・大規模修繕 又は 模様替えをするケースのみ |
法規の難易度:★★★☆☆
問題文にある「○○造、○○㎡、○階、高さ〇m」から法6条だけをやみくもに調べてませんか?
「何をするか」によって探しどころは異なり、実際のところ”延べ面積”などは調べなくても判断できるケースが多いのです。
ここでは、確認申請の問題の攻略として、最短ルートで解答できるプロセスをお伝えします。
1.何をするのかに注目する。
1 .鉄骨造、延べ面積 300 m2 、地上 3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積 2,000 m2 、地上 2 階建ての博物館の図書館への用途変更
3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4 .木造、延べ面積 150 m2 、高さ 8 m 、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
法6条四号・法85条・法87条・令137条の18 ・令138条・令146条・規則3条の2
引用元:建築技術教育普及センター
建築設備・用途変更・工作物・大規模修繕・軽微な変更
2.建築物の用途に注目する。
1 .鉄骨造、延べ面積 300 m2 、地上 3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積 2,000 m2 、地上 2 階建ての博物館の図書館への用途変更
3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4 .木造、延べ面積 150 m2 、高さ 8 m 、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
別表第一・ 令115の3・ 令19条
引用元:建築技術教育普及センター
3.設問から指定地域に注目する。
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
引用元:建築技術教育普及センター法6条2項
設問に「防火地域、準防火地域の指定がない」の場合は、10m2以下の増築・改築・移転であれば確認申請は不要となります。
4.建築物の構造・階数・規模に注目する。
1 .鉄骨造、延べ面積 300 m2 、地上 3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積 2,000 m2 、地上 2 階建ての博物館の図書館への用途変更
3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4 .木造、延べ面積 150 m2 、高さ 8 m 、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
法6条一号・二号・三号・四号
答(4.)
四号建築物では”大規模修繕又は模様替えをする”ケースのみ確認申請は不要となります。
引用元:建築技術教育普及センター
「確認申請」の攻略は、
この順番で解いていくと最短ルートで答えにたどり着ける!
問題文にある「○○造、○○㎡、高さ〇m、○階」を確認したのは「枝4.」だけで済みました。
ポイントは分かったかな?
内装制限
関連条文はこれだけある!
1.建築物の用途 | 別表第一 |
令115の3 | |
2.用途は児童福祉施設等に含まれる用途 (老人ホーム・地域活動支援センターなど) | 令19条 |
3.学校等 | 令126条の2 二号 |
4.内装制限 | 令128条の4 |
5.不燃材料 | 法2条九号・令108条の2 |
6.準不燃材料 | 令1条五号・令108条の2 |
7.難燃材料 | 令1条六号・令108条の2 |
えー!
そこそこある。
内装制限も条文を渡り歩く必要があって、そこそこ時間が掛かりますよね?
ここでも大事なことは、”関連条文をグルーピング”することです。
インデックスの貼り方
インデックスの貼り方について補足
- 「内装制限」128条の4のインデックスが一番目に見えるように貼る。
- 「学校等」へ跳ぶには「内装制限」から3ページ戻るだけでよいので省く。
- 「耐火性能」令107条を起点にインデックスを貼っておき → 令108条の2へ移る。
法令集を早く引くにはインデックスの数はなるべく減らし、重要なインデックスを目立たせる。
この辺のバランスが難しい。
とりあえず実践してみよう!
実践!
【例題2】内装制限の問題
「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1 .地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
引用元:建築技術教育普及センター
内装制限の攻略ポイント
1.特殊建築物となる別表第一の用途の番号 (1)~(4)を”問題文”に書き込む | 別表第一・令115の3・令19条 |
2.建築物が耐火構造、準耐火構造、 その他により、令128条の4の表のタテ軸を決める | 令128条の4一号(構造) |
3.”問題文”に書き込んだ(1)~(4)から 表のヨコ軸を見て、床面積を”問題文”と照合する | 令128条の4一号(用途) 別表第一(3)は令126条の2 二号「学校等」へ |
4.難燃材料には一号、 準不燃材料には二号と”問題文”に書き込む | 一号仕上げは難燃材料、 二号仕上げは準不燃材料と覚える |
5.令128条の4 → 令128条の5に移り 内装制限の仕上げ一号二号を確認する | 令128条の5一号二号 |
法規の難易度:★★★★★
文字だけでは
さっぱり分からないね。
大丈夫です。
1.特殊建築物となる別表第一の用途の番号
(1)~(4)を”問題文”に書き込む
1 .地階に設ける飲食店(4)において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗(4)において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館(3)において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場(1)において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
別表第一・令115の3・令19条
引用元:建築技術教育普及センター
(1)(2)(3)(4)
2.建築物が耐火構造、準耐火構造、
その他により、令128条の4の表のタテ軸を決める
1 .地階に設ける飲食店(4)において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗(4)において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館(3)において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場(1)において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
令128条の4一号(構造)
令128条の4三号(地階)
引用元:建築技術教育普及センター
書込みOK?
3.”問題文”に書き込んだ(1)~(4)から
表のヨコ軸を見て、床面積を”問題文”と照合する
表のヨコ軸に”定規”を水平に当てたままタテ軸を見ると読みやすいです。
1 .地階に設ける飲食店(4)において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗(4)において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館(3)において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場(1)において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした
令128条の4一号(用途)令126条の2 二号(学校等)
図書館は「学校等」には該当しないため、令128条の4.第2項が適用される。
引用元:建築技術教育普及センター
- 1.令128条の4.三号より地階の居室のため内装制限にかかる。
- 2.規模を超えているため内装制限にかかる。
- 3.令128条の4.第2項より規模を超えているため内装制限にかかる。
- 4.規模を超えているため内装制限にかかる。
ここで補足ポイント
別表第一と内装制限の表
用途の番号をそろえたいね。
別表第一と令128条の4の表の用途番号を(1)(2)(4)に統一しておきましょう。
令128条の4の表を
(3)から(4)に
書き換えてしまおう。
それでは、
続きを始めよう!
4.難燃材料には一号、
準不燃材料には二号と”問題文”に書き込む
1 .地階に設ける飲食店(4)において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗(4)において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館(3)において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場(1)において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)とし
一号仕上げは難燃材料、二号仕上げは準不燃材料
引用元:建築技術教育普及センター
書き込みは大事!
一号仕上げは難燃材料、
二号仕上げは準不燃材料。
5.令128条の4 → 令128条の5に移り
内装制限の仕上げ一号二号を確認する
1 .地階に設ける飲食店(4)において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)(二号)とした。
2 .耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗(4)において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)(一号)とした。
3 .耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館(3)において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)(一号)とした。
4 .耐火建築物である地上2階建ての劇場(1)において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料(一号)(一号)とし
令128条の5一号二号
一号仕上げは難燃材料、二号仕上げは準不燃材料
枝1.の内装制限は二号仕上げ(準不燃材料)なので、一号仕上げ(難燃材料)では不適合となります。
引用元:建築技術教育普及センター
枝1.にある「地階」という文字に反応できれば答えは「1.」だと解答できる問題でした。
階数とか床面積は
関係なかったのね・・・
休憩中・・・
補足
内装制限においては別表第一(3)だけが抜けている?
別表第一(3) の代わりが令126条の2 二号(学校等)と覚えておきましょう。
別表第一(3)
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
令126条の2 二号(学校等)
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
内装制限から除かれる「学校等」には
博物館、美術館、図書館が入っていない。
要チェック!
ここで押さえるべきポイント!
不燃材料と準不燃材料・難燃材料は法2条と令1条に別々に記載されている
法2条
不燃材料
令1条
準不燃材料、難燃材料
あれれ?不燃材料は法令、
準不燃材料は政令で定めているんだ。
不燃材料・準不燃材料などはキーワードではなく、言葉の定義に差し替えられて出題されることもあるため、法2条と令1条は押さえておきましょう。
条文を整理しておきましょう。
不燃材料 | →「法」2条九号・令108条の2 |
準不燃材料 | →「令」1条五号・令108条の2 |
難燃材料 | →「令」1条六号・令108条の2 |
法2条と令1条・令2条・令107条・・・は用語問題として様々な分野から出題されることが多いため、インデックスは分かりやすい位置に貼っておきましょう。
この4つは分かりやすくする
- 別表第一
- 法2条
- 令1条・令2条
- 令107条
貼っておこう。
法規は難しい・・・
防火地域
関連条文はこれだけある!
耐火建築物(等) としなければならない特殊建築物 | 法27条・別表第一 |
特殊建築物(3階以上の階) | 令115の3・令19条 |
防火地域・準防火地域内の建築物 | 法61条~法65条 |
令136条の2 | |
耐火性能検証法・国土交通大臣の認定 | 告示255第1 2項 |
卸売市場の上家・機械製作工場 | 告示194第4三号 |
法令集を投げつけたくなる。
防火地域もなかなか手強いですね。
もうお分かりですよね? ”関連条文をグルーピング”しましょう。
そこを踏まえたうえでインデックスも、まとまりにして法令集に貼ります。
インデックスの貼り方
インデックスを重ねるメリット
- 目線や指先の動く範囲が小さく、法令集を扱いやすい。
- インデックスが一列にまとまっているので、確実に探せる。
- 「このグループの中に必ずある」という気持ちから余裕がもてる。
準備はOK?
実践!
【例題3】防火地域の問題
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。
A:延べ面積 600m²、地上 3 階建ての事務所棟
B:延べ面積 2,000m²、地上 4 階建ての事務所棟
C:延べ面積 80m²、地上 2 階建ての事務所棟
D:延べ面積 120m²、平家建ての自動車車庫棟1 .Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 .Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 .Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4 .Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
引用元:建築技術教育普及センター
防火地域の攻略ポイントは?
1.防火地域に捉われずに法27条から攻める | 3階以上の特殊建築物のみ |
2.防火地域と準防火地域とその他にまたがる場合 | 法65条:厳しいほうの地域が適用されると覚えておく |
3.問題文 「〇〇建築物又はこれと同等以上の~としなければならない。」の〇〇に注目する | 令136条の2の探るべき場所(号)を決める ・耐火建築物 → 一号 ・準耐火建築物 → 二号 ・耐火・準耐火としなくてよい → 三号 |
4.階数と延べ床面積を令136条の2と照らしあ合せる | 階数と延べ床面積を条文と突き合わせる |
法規の難易度:★★★★★
「防火地域」の攻略は
この順番で解いていけば、
最短ルートで答えにたどり着ける!
使ってみれば分かる!
インデックス。
1.防火地域に捉われずに法27条から攻める。
A:延べ面積 600m²、地上 3 階建ての事務所棟
B:延べ面積 2,000m²、地上 4 階建ての事務所棟
C:延べ面積 80m²、地上 2 階建ての事務所棟
D:延べ面積 120m²、平家建ての自動車車庫法27条・別表第一(3階以上のみ)・令115の3・令19条
引用元:建築技術教育普及センター
特殊建築物は「D」のみ(別表第一より)。平屋建て(3階未満)なので法27条にはいずれも当てはまらない。
27条も難しそう。
2.防火地域と準防火地域とその他にまたがる場合。
法65条
引用元:建築技術教育普及センター
- Aは準防火地域が適用される。
- Bは準防火地域が適用される。
- Cは防火地域が適用される。
- Dは防火地域が適用される。
これは知ってるよね?
問題文に(準)と(防)をメモしておく。
A:延べ面積 600m²、地上 3 階建ての事務所棟・・・(準)
B:延べ面積 2,000m²、地上 4 階建ての事務所棟・・・(準)
C:延べ面積 80m²、地上 2 階建ての事務所棟・・・(防)
D:延べ面積 120m²、平家建ての自動車車庫・・・(防)引用元:建築技術教育普及センター
やっぱり書き込みは大事!
3.問題文
「〇〇建築物又はこれと同等以上の~としなければならない。」の〇〇に注目する
1 .Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 .Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 .Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4 .Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
引用元:建築技術教育普及センター
令136条の2の探るべき場所(号)を決める
「A・B・D」は令136条の2 → 一号(耐火構造)
「C」は令136条の2 → 二号(準耐火構造)をターゲットにして法令集を当たっていく。
問題文に(一号)と(二号)をメモしておく。
4.階数と延べ床面積を令136条の2と照らしあ合せる。
A:延べ面積 600m²、地上 3 階建ての事務所棟・・・(一号)(準)
B:延べ面積 2,000m²、地上 4 階建ての事務所棟・・・(一号)(準)
C:延べ面積 80m²、地上 2 階建ての事務所棟・・・(二号)(防)
D:延べ面積 120m²、平家建ての自動車車庫・・・(一号)(防)令136条の2 一号・二号
引用元:建築技術教育普及センター
法令集を開いて「令136条の2 一号・二号」と設問を照らし合せて考えてみましょう。
考え中・・
難しい・・
・・・・・
分かりましたか?答えは1.(A)です。
1.(A)の建築物は、その階数と規模から「準耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物」となります。
設問は「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない」とあるため誤りです。
法規・・大変・・
インデックスの使い方には慣れたかな?
- 別表第一のインデックスは分かりやすくしておく。
- 関連条文をグルーピングしてインデックスをまとめる。
- 分野ごとにポイントを押さえ、インデックスを正しく使う。
インデックスが条文でまとまっていると法令集のフットワークが軽くなりませんか?
法令から政令に、政令から規則に・・・といった条文の渡り歩きがとても楽になるはずです。
あらかじめ法令集の中で条文をグルーピングしておくことで、法規の学習効率がアップします。
最後のまとめに「インデックスの配置表」を掲載しておきますので、ぜひ実践していきましょう!
お疲れ様でした、まとめに入ります。
一級建築士試験:法令集のインデックスの引き方で、過去問を攻略!まとめ
法令集の引き方
- 法令集の目次を活用する。
- 分野ごとに関連条文をグルーピングする。
- ページ番号を追うではなく第〇条を追いかける。
法令集の引き方のコツとは?
- 起点となる条文を決める
- 起点となる条文のインデックスを開く
- その起点となる第○○条をひとまず覚える
- 目次に移り、起点となる第○○条を探してみる
- 目次の中の起点に近い部分から目標物を探していく
- 探している目標物が見つかれば目次から跳んでいく
「どの見出しがどの辺りにあるのか?」という当たりをつけながら、感覚的につかみましょう。
確認申請の攻略ポイントは?
1.何をするのかに注目する | ・大規模修繕 又は 模様替え ・用途変更 ・新築・増築・改築・移転 |
2.建築物の用途に注目する | ・その他の用途 ・特殊建築物 |
3.設問から指定地域に注目する | ・防火地域・準防火地域の指定 ・都市計画区域内 |
4.建築物の構造・階数・規模に注目する | ・大規模修繕 又は 模様替えをするケースのみ |
この順番が大事!
内装制限の攻略ポイント
1.特殊建築物となる別表第一の用途の番号 (1)~(4)を”問題文”に書き込む | 別表第一・令115の3・令19条 |
2.建築物が耐火構造、準耐火構造、 その他により、令128条の4の表のタテ軸を決める | 令128条の4一号(構造) |
3.”問題文”に書き込んだ(1)~(4)から 表のヨコ軸を見て、床面積を”問題文”と照合する | 令128条の4一号(用途) 別表第一(3)は令126条の2 二号「学校等」へ |
4.難燃材料には一号、 準不燃材料には二号と”問題文”に書き込む | 一号仕上げは難燃材料、 二号仕上げは準不燃材料と覚える |
5.令128条の4 → 令128条の5に移り 内装制限の仕上げ一号二号を確認する | 令128条の5一号二号 |
防火地域の攻略ポイントは?
1.防火地域に捉われずに法27条から攻める | 3階以上の特殊建築物のみ |
2.防火地域と準防火地域とその他にまたがる場合 | 法65条:厳しいほうの地域が適用されると覚えておく |
3.問題文 「〇〇建築物又はこれと同等以上の~としなければならない。」の〇〇に注目する | 令136条の2の探るべき場所(号)を決める ・耐火建築物 → 一号 ・準耐火建築物 → 二号 ・耐火・準耐火としなくてよい → 三号 |
4.階数と延べ床面積を令136条の2と照らしあ合せる | 階数と延べ床面積を条文と突き合わせる |
最後に要チェック!
インデックスの配置記号
グループA
グループB
グループC
・・・
インデックスの配置表
集団規定用語 / 単体規定用語 | |
グループA | 法2条・令1条・令107条 |
確認申請 / 定期報告 / 用途変更 | |
グループB | 法6条・法12条・法85条・令14条の2・令137条の18・令138条・令147条・規1条の3・規3条の2 |
耐火建築物 / 防火地域・準防火地域 / 防火区画 | |
グループC | 法27条・法61条・令112条・令136条の2 告示:建築基準法27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 |
内装制限 / 避難安全検証法 | |
グループD | 令128条の4・令129条 告示:防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件 |
特殊建築物 / 用途地域 | |
グループE | 別表第1・令19条・令115条の3・令130条の3 |
排煙設備 / 非常用照明装置 | |
グループF | 令126条の2・令126条の4 |
採光 / 換気 | |
グループG | 法28条・令19条・令20条の3・令20条の7 |
グループH | 予備 |
建ぺい率・容積率 / 高さ制限 | |
グループI | 法52条・法55条・別表第3・別表第4・令130条の12・令135条の18 |
道路規定 / 建築審査会 | |
グループJ | 法42条・法68条の7・法78条・令144条の4・規10条の3 |
一般構造 | / 廊下(避難経路) / 階段(避難経路)|
グループK | 法23条・令119条・令128条 |
構造計算 / 仕様規定 / 構造強度 | |
グループL | 法36条・法81条・令43条・令85条 |
地区計画 / 建築協定 / 既存建築物 | |
グループM | 法68条の2・法69条・法86条の7・令136条の2の5・令137条の2 |
建築設備 | |
グループN | 令129条の2の4・令129条の3 |
インデックスL
インデックスM
インデックスN
・・・
インデックスで完全攻略!
要チェック
一級建築士試験の法規が苦手、法令集の作り方で攻略(防火区画、耐火建築物、用途地域)
関連条文「高齢者障害者移動等円滑化法、耐震改修促進法・・」
これらの条文も同様に、インデックスをグルーピングしてまとめておきましょう。
終わった~。
予備列の使い方は?
「この予備列は何?」に関して、人により使い方は好みです。
読者の方が、インデックスの貼り方をアレンジするための予備スペースとして残しています。
ページをめくりやすい部分を残しておきたい方は、あえてインデックスを貼らないという選択もアリでしょう。
空白の部分は
ページがめくりやすい。
インデックスの貼り方・補足
法令集は左から右へ向かって進むため、”ページ見開き状態”から”左側”にインデックスを貼りましょう。
そうすることで、インデックスに指を引っ掛けてページをめくったときに、その見開きの中で”目的の条文を捉える”ことが出来ます。
(これも時短テクニックです。)
法規を克服して
学科試験を突破しよう!
法規の攻略法について「前半戦」お疲れ様でした。
法令集の引き方とインデックスの使い方を改善するだけで、法規は劇的に変わります。
もう「試験時間が足りない」なんてことはありませんよね?
一級建築士学科試験を突破するためには、法規で点を取りまくること。
そのためには法令集の「目次とインデックスの2つの視点」を極めましょう。
最後まで記事を読んでいただき、本当にありがとうございます!
注意点があります。
当記事は「令和4年度に施行されている法規」を取り扱っています。
法改正により、出来る限りの更新をしていきますが、最新の情報はご自身で確認して下さい。
計算問題にチャレンジ!
コメント